土地活用が税金対策の一助に?生産緑地2022年問題とは
1992年に、市街化区域の環境保全の一環として制定された「改正生産緑地法」によって、30年間税金の優遇が認められてきた農地などの緑地の多くが、2022年3月、その期限を迎えました。土地のオーナーは税金負担が高くなり、宅地が急激に売りに出されるなど、今後さまざまな問題が起こることから、かねてより「生産緑地2022年問題」として、懸念されてきました。そこで今回は、この生産緑地2022年問題とはどのようなものなのか、ご紹介しながら、税金負担が増す土地の活用術などをご紹介します。
生産緑地2022年問題とは?
1970年代、地方から都市部への急激な人口の流入で宅地化が進み、緑地がどんどん失われていきました。どうにか都市部にも緑地を残そうと国が進めた政策が、生産緑地による環境保全です。先にご紹介したように、宅地化せず農地として残していく選択をしたオーナーには、指定日から30年間税金の優遇が行われてきました。しかし、この春、その多くの土地が一気にその期限を迎えるため、これまで生産緑地だった土地が急激に宅地化され、宅地の供給過剰が起こることが懸念されています。
土地のオーナーには、3つの選択肢がある
期限を迎えた生産緑地のオーナーは、今後なんらかの選択をする必要があります。そのため、地方自治体も、オーナーの不利益や環境悪化を回避する政策を発表しています。
1.特定生産緑地の指定を受ける
特定生産緑地とは、これまでの税金の優遇を10年間のばせる新たな制度です。税金の優遇は受けられるものの、今後10年間さらに農地などとして管理する必要があります。
2.買い取りの申し出を行う
期限を迎えた生産緑地は、市町村長に対して時価で買い取るよう申し出ることができます。但し、必ずしも買い取ってもらえるわけではありません。申し出が不調に終わった場合は、個人的に宅地として販売することはできますが、税金の優遇は受けられません。
3.生産緑地のまま何もしない
税金の優遇は受けられないものの、宅地として販売することのできる生産緑地のまま維持することができます。
<まとめ>
いかがでしたか?農地は代々大切に受け継がれていることも多く、売る決心がつかないオーナー様も多くいらっしゃいます。そんな方におすすめなのが、賃貸住宅による土地活用です。大切な土地を維持しながら、税金対策にもなります。ピアホーム建設では、日本でも珍しい、戸建賃貸住宅「WILL STYLE」をご提供しています。ぜひお困りの方はご相談ください。吹田・豊中・池田・箕面で、土地活用をするなら、ピアホーム建設へ。大切な土地を有効活用してみませんか?