今が買い時?!「住宅ローン控除(減税)」の特例が2年延長!
個人が住宅ローンを利用して家を建てたり、リフォームしたりする際に税金の優遇が受けられる「住宅ローン控除(減税)」。現在、消費税8%から10%への引き上げにともない、通常最長10年間という控除(減税)期間が、特例により13年に延長されていましたが、新型コロナウイルスの影響を考慮し、この特例を受けられる期間が2年延長されることになりました。年末のローン残高の1%が戻ってくるため、この違いは大きな額に。そこで今回は、税制改正された住宅ローン控除(減税)の内容をご紹介します。
家計も大助かりな、「住宅ローン控除(減税)」とは?
前出のように、ある一定の要件のもと年末の住宅ローン残高の1%が返ってくる控除(減税)制度です。例えば、住宅ローン残高が3000万円の場合、30万円が戻ってきます。
今回の税制改正で住宅ローン控除(減税)を受けられる要件も変更され、新築住宅の場合は下記となりました。
■減税を受ける人自身が、住宅の引き渡しから6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
■新築又は取得をした住宅の床面積が40㎡以上であり、床面積の1/2以上が居住空間であること。
■特別控除を受ける年の合計所得金額が、3,000万円以下であること。ただし、床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は合計所得金額が、1,000万円以下であること。
■10年以上の住宅ローンを組んでいること。
■居住した年とその年の前後2年間(計5年間)に、もと住んでいた家を売るなど、居住用財産の譲渡による税金の優遇措置を受けていないこと。
詳細は、下記国土交通省のHPを2つ合わせてご確認ください。
「令和3年度住宅税制改正概要(住宅ローン減税・贈与税非課税措置)」
特例期間が2年延長!
「住宅ローン控除(減税)」は、通常最長10年受けられますが、消費税の増税にともない特例措置として最大13年に延長されていました。この特例は、令和2(2020)年12月末までの入居が条件でしたが、この度の税制改正により、令和4(2022)年12月末までに延長されました。ただし契約に関しては、注文住宅は令和3(2021)年9月末まで、分譲住宅やリフォームなどは令和3(2021)年11月末までの期限が設定されていますので、ご注意ください。
<まとめ>
いかがでしたか?新築やリフォームにあたり、住宅ローンを組まれる方も多いと思います。そのほか給付金などと合わせて、「住宅ローン控除(減税)」は大きな家計の助けに。優遇措置をうまく利用して、ぜひ理想のマイホームを手に入れてくださいね。吹田・豊中・池田・箕面で、家族みんなが快適に暮らせる木造住宅を建てるならピアホーム建設へ。私たちと一緒に憧れのマイホームをつくりましょう。