家にかかるお金を知ろう!「注文住宅の税金」

家を新築したり、リフォームしたりする際にかかるお金の話。今回は、家の建築費や土地代とは別に必要になる、税金をご紹介します。実際に家を建ててみると、税金の高さに驚かされます。5%から8%への消費税の増税に伴い、マイホームの駆け込み建設が一時話題となりましたが、それほどに頭を悩まされるもの。後で「予算が足りない!」なんてことにならないためにも、マイホームにかかる税金のことをしっかり把握しておきましょう。


マイホームの建設には、どんな税金がかかるの?

マイホームを建てる場合、一般的には土地と建物は別購入になります。今回は注文住宅の税金についてご紹介します。

【印紙税】

土地を買う際や建物を建てる際、またローンを借り入れる際にかわされる、印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。税額は、契約書の記載金額によって決定され、1,000万円以下の不動産売買契約書や工事請負契約書であればともに5,000円、5,000万円以下の同契約書であれば10,000円が課税されます。また、印紙税は契約書の数だけ必要になります。

国税庁「印紙税」https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/inshi31.htm

【消費税】

私たちにとって一番身近な消費税。普段の買い物と同じように、土地や建築費用に8%(20181月現在)が課税されます。マイホームの建設金額は高額なため、数%の違いが何十万円の違いになります。ただ、住宅ローン残高に応じて所得税が控除される「住宅ローン控除」の条件によっては、消費税額アップ後の方が得をする場合もあるため、購入時期はその辺りをしっかり調べて決定することが大切です。

【登録免許税(登記費用)】

土地を新たに購入し、家を建てる際に必要になる税金です。土地や家の所有者が変わるため、その事実を「登記」する必要があります。その「所有権保存登記」や「移転登記」などにかかる税金です。意外とかかるので注意しましょう。

国税庁「登録免許税」https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm

【不動産取得税】

家を売買や贈与などで取得した際や、新築、増築した際に都道府県に納める税金です。固定資産税評価額の4%にあたる額を納税しなければなりませんが、平成30年3月31日までは、特例措置により3%に減税されています(住宅以外の家屋は4%)。さらに、一定条件を満たした新築住宅には、課税標準額から1200万円まで(認定長期優良住宅は1300万円まで)控除されます。

まとめ

いかがでしたか?土地や建築費用ばかりに目が行きがちで、後々あたふたしがちな税金。住宅ローン控除をはじめ、国の施策は時々により条件が変わるので、常にアンテナを張っておくことで、より費用を抑えることができます。

ピアホームは、実際の家づくりだけでなく、税金のことなど費用面も親身にアドバイスさせていただきます。吹田・豊中・池田・箕面で、注文住宅を建てるならピアホームへ。ぜひ一度ご相談ください。